A. はい、以下の要件をすべて満たす企業・団体等が応募資格を有します 。
日本に拠点及び法人(登記法人)格を有していること 。
本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること 。
本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること 。
事務局が提示する補助金交付規程に同意すること 。
経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置の対象となっていないこと 。
国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと 。
政府からのEBPMに関する協力要請に応じること 。
A. はい、同一の日本法人が複数の研修事業を申請することは可能です 。例えば、1法人につき複数の研修分類に属する研修を、それぞれの研修の目的、内容、対象者が異なれば、予算上限内である限り、問題なく申請できます 。補助上限額は1法人あたり、3類型の同時申請の場合、最大600万円となります 。
A. 採択後に事業形態・事業類型を変更することはできません。
A. 本事業は、第一次締切日(令和7年7月18日(金)12時必着)と第二次締切日(令和7年8月8日(金)12時必着)の2回に分けて応募を締め切ります。申請の早いものから優位になるということはなく、申請締切⽇までに提出された案件について、締切⽇以降に⽐較審査となります。
A. 財務諸表を作成していない場合は、税務の申告書で代用可能です。
A. 設⽴1年未満の事業者の場合は、財務諸表がある期間分のみ提出してください。ただし、事務局より追加の資料の提出を求める場合があることを予めご了承ください。
A. 申請⽇ではなく、実際の事業開始予定⽇を記⼊してください。なお、本事業では交付決定⽇以降に発⽣(発注)した費⽤のみが補助対象経費となります。採択決定後、交付申請⼿続きを経て交付決定までは2~3週間程度要しますが、提出いただいた書類に不備があるとさらに遅くなる可能性がございます。事業計画は余裕を持ったものを策定してください。
A. サインや押印は必要ございません。
ウェブサイトの「申請書アップロード」ページからアクセスできる応募フォームにて、電子データにてご提出ください。
A. 採択は申請者の評価を含めて与えられた権利のため、申請者及び共同申請者の変更は原則として認められません。
A. 英語版の募集要領はございません。
A. 教育機関に通う学生であれば、41歳以上でも研修対象とします。
A. 職種に限定はありません。技術・技能系の職種の方だけでなく、将来のリーダーや研究開発に携わる方も対象となります。
A. 従業員向けの研修は本事業の対象外となります。
A. 製品の生成や新しいものを生み出す「製造」や「開発」に直接関連する研修を対象とします。例えば、製造ラインの自動化のためのプログラミング研修や、産業用ロボットの操作研修などは対象です。ただし、経理や一般的な品質管理に関する研修は対象外となります。IT関連の研修については、当事業の目的に合致し、ものづくりに関連する技術や知識の習得を目的とする場合は対象となり得ます。
A. 本邦研修は日本国内で実施される研修が対象となります。
A. インド人学生等に対してものづくりに関連する研修の実施が可能であれば、インドに拠点がない会社からの申請も受け付けます。
A. 交付金は日本企業(日本本社)へ支払われるため、日本に拠点がない会社からの申請は原則として対象外となります。
A. インド人学生等を対象として、ものづくりに関連する研修が実施できる企業であれば製造業でなくても申請を受け付けます。
A. 申請は原則として1社から行っていただき、申請上は協力会社という形で記載をしていただきます。事務局との主なやりとりは、申請された1社が行うこととします。
A. 本事業で支援する研修は、広義の『ものづくり』に関連する技術や知識の習得を目的としています。建設業においても、技術研修や最新の建設機械の操作研修など、明確にものづくりとの関連性が見られる研修内容であれば対象となります。
A. 研修内容が本事業の目的と合致していれば、インドに法人を持っていない企業からの申請も受け付けます。
企業独自型研修の場合、講師選定を含め、研修計画全体を応募企業様並びに研修実施企業様自身で、自由に構成し、ご応募いただけます。
A. 本事業は、インドにおける人材育成・活用を推進するため、日本式ものづくり学校・寄付講座事業を拡充し、日本企業等による座学やOJTの実践的な教育機会提供等の人材の育成に要する経費を交付するものです。募集要領の対象となる研修類型をご確認ください。
A. 以下の経費は補助対象外となります 。
・既存の製品・サービスの販売促進や営業活動など、事業開発要素のない費用 。
・車両やコンピューターなど汎用性の高い物品の購入費 。
・日系企業の社員人件費および学生の日当、奨学金等。
募集要領の補助対象の内容をご確認ください。
A. 補助⾦の交付決定前に、発注した経費については補助⾦の交付対象とはなりませんが、補助対象としない経費の発注は交付決定前に⾏っても構いません。採択通知後の交付申請⼿続きでは、経費の妥当性等の確認のため、計上された経費に係る証憑書類をご提出いただく必要があり、それらの書類に不備があると交付決定に⾄りません。公募段階で⾒積書や相⾒積書などの証憑書類を早めにご準備いただくことを推奨します。
A. 補助対象になりません。
日系企業の社員人件費および学生の日当、奨学金等は補助対象とはなりません。ただし、本補助事業の経理処理等のために契約したパート、アルバイト、派遣社員の「国内補助員の人件費」、および現地研修の実施やアポ取りなど、現地における情報収集を行うために雇用した「現地補助員の人件費」は補助対象経費となります。
A. 補助対象になりません。
A. 補助対象になりません。
A. 支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法が指定されている場合を除き、原則、支払は銀⾏振込としてください。また、やむをえずクレジットカード決済をする場合、口座引落⽇が事業終了⽇以前である必要がありますのでご注意ください。
A. 「旅費」として本補助事業を行うために必要な国内出張および海外出張に係る経費は対象となります。また、「会議費」として本補助事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)も対象となります。「その他諸経費」として、翻訳通訳費用、想定国における情報収集のために購入する資料等の経費、オンラインツール利用経費などが含まれるため、これらの費用が事業計画の遂行に必要と明確に特定できれば対象となる可能性があります 。
A. 補助対象になりません。
A. 本事業のためのソフトウェア購⼊費、ソフトウェアの設定作業費や仕様変更費についても補助対象となります。
ただし汎⽤性のあるものは補助対象外です。
A. 補助対象になりません。
A. 補助金の支払額は、「補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計」となります。このため、為替の変動により実績額が申請額と異なる場合、実際に支出した額が精算の対象となります。全ての支出には、その事実を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。
A. 補助対象期間である2026年1月30日までに、対象となる研修を完了し、当該研修にかかる経費の支出も完了、領収書を含む必要書類をまとめた精算報告書類として当社に提出できる状態であること、それまでの研修内容に関する事業報告書を事務局に提出できる状態であれば対象となります。
経済産業省の発行する補助事業事務処理マニュアル「4.旅費に関する経理処理」のとおり、旅費の計算は、法人内で旅費規程や旅費に関するルールがある場合は、それに基づき、経費計画を作成してください。個人事業主など出張旅費規程がない場合は、補助事業事務処理マニュアルの規程を参照ください。
A. 採択通知後、採択事業者にメールにて交付申請関連のご案内を⾏います。
A. 交付申請のスケジュールが確定次第、採択事業者にメールにてご案内を⾏います。申請書類の提出締切は厳守してください。
A. 基本的には認められません。交付決定時の⾦額が上限となります。
A. 補助事業の内容の変更によって交付申請⾦額との乖離が発⽣する場合や補助目的が変更される場合は、あらかじめ、様式第3計画変更承認申請書を事務局に提出し、承認を受ける必要があります。ただし、交付規程11条「計画変更の承認等」上の下記の変更であるならば、計画変更の必要は無く、交付決定額の⾦額を上限として⾦額の調整は可能です。実績報告時にその旨事務局にご報告ください。
【交付規程11条より一部抜粋】
「ー補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合」
A. 事業期間終了後の手続き円滑化のため、事業期間中に当該時点までの支出状況などを確認する中間検査を実施する場合があります
A. 補助事業終了後の精算に必要となるため、交付規程第16条に基づき実績報告書を事務局宛に提出いただきます。
A. 補助金の支払いは、原則として事業終了後の精算払となります 。
A. 教育機関との連携は、本補助事業の実施に必要と認められる場合、「委託費・外注費」として計上可能です。
A. 申請時点で委託先が未定の場合は特定の法人名を記載せずに「教育機関」というような、役割がわかる記載でも問題ございません。また、委託先の選定においては、補助事業事務処理マニュアルP.33の通り、経済性の観点から可能な範囲において相⾒積りを取り、相⾒積りの中で最低価格を提⽰した者を選定してください。相⾒積りを取っていない場合⼜は最低価格を提⽰した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。
A. 提案書には、講師を対象国へ派遣する事の必要性等を記載してください。また、講師に現地へ渡航していただく際の旅費・交通費は、経費項目を「旅費」として計上してください。
A. 事業実施期間中及びフォローアップ期間中に、補助事業そのものの成果の提出等を求める場合があります。
A. 原則として事業期間外の支払いは補助対象外となります。
A. 公募申請時にご提出いただく必要はございません。しかし、採択後の交付申請⼿続きでは、経費の妥当性等の確認のため、計上された経費に係る証憑書類をご提出いただく必要があり、それらの書類に不備があると交付決定に⾄りません。そのため、公募段階で⾒積書や相⾒積書などの証憑書類を早めにご準備いただくことを推奨します。
A. 事業実施期間を超えた本事業の実施は認められません。事業実施期間内で事業が完了するスケジュールとしてください。
A. 本補助事業における契約については、補助事業者で交付規程に同意の上で交付申請を⾏っていただき、事務局から交付決定通知書をお送りする事で契約と同様の意味を持ちます。交付決定通知書の発出後に、事務局と補助事業者との間において、別途契約書の締結などのステップはございません。
A. 交付金という性質上、申請および支払いは日本法人を通じて行ってください。
A. 日本法人単位での申請となります。例えば、日本法人A社として、インド拠点Bの研修とインド拠点Cの研修の計2件の申請が可能です。
A. 1つの日本法人につき、複数の研修分類(①、②、③)で申請が可能です。それぞれの分類に上限額が設定されており、最大でそれぞれの合計額が支払われます。
A. 1社につき複数の研修事業への申請は可能とします。
同一の研修分類に属する3ヶ月の研修を2回申請する場合でも、両研修の合計金額が予算上限内であれば、原則として申請可能です。
異なる研修分類に属する研修であれば、それぞれの研修の目的、内容、対象者が異なれば、予算上限内である限り、問題なく複数の研修を申請できます。